Andersen
Alumni Club 会則
第1章 総則
第1条(名称)
本クラブは、Andersen Alumni Club(以下本会という)と称する。
第2条(目的)
本会は、懇親会、研修会等を通じて会員間の親睦を目的とする。
第3条(事務局)
本会の事務局は、本会の会長の下に置く。
第2章 会員
第4条(入会資格)
アンダーセン・ジャパン・グループに正職員として在籍したもので、入会手続の終了及び入会金を支払ったものを会員とする。
第5条(入会手続・入会金)
(1) 本会に入会を希望するものは、当事務局に所定の申し込みを行い、入会金1万円を納入するものとする。
(2) 退会されても入会金の返還は致しません。
第6条(会員資格の喪失)
会員は、次の場合に該当するときは、会員の資格を失うものとする。
i. 退会の申し出があったとき
ii. 会員が死亡したとき
iii. 会員として品位を損なうと認められる行為があったとき
iv. 会員名簿を漏洩したとき
v. 特別の理由がなく、5年間連絡を断ったとき
第3章 組織及び会議
第7条(役員)
(1) 本会に次の役員を置く
i. 会長 1名
ii. 副会長1名以上
iii. 理事 3名以上
iv. 監事 1名以上
(2) 会長及び監事は総会において会員より選出し、副会長及び理事は会長 が委嘱する。
(3) 役員の任期は当初1年とし、その後3年(再任可)とする。
第8条(会議)
(1) 会議は、総会、役員会とし、会長が召集する。
(2) 総会は(親睦会を含む)は最低年1回開催する。
第9条(諸行事)
総会、懇親会、研修会等行事費は、会員の負担とし、その都度徴収する。
第4章 計算
第10条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第5章 附則
第11条(細則)
本規約に定めのない事項は、細則で定める。
第12条(改正)
本規約の改正・変更は、総会が行う。
第13条(発効)
本規約は、平成16年2月13日より発効する。
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